平成28年1月1日付けで市の印鑑条例が改正され、印鑑登録方法が一部変更となった。
印鑑登録は、不動産の登記や公正証書の作成などに使われる財産と権利を守る大切な制度である。
今回の改正は、その権利や財産を守るため印鑑登録における本人確認や意思確認を厳格化させていくものである。
もう一つは、代理人からの登録申請の場合、その日のうちに印鑑登録証明書の発行が出来なくなるとともに、文書登録方式での登録となった。
また、代理人申請の場合、登録者の住所登録地宛に「印鑑登録照会兼回答書」を送付するので、回答書に必要事項を記入しないと印鑑登録が完了しないシステムとなった。