勉強会
am9:30~条例制定・改廃の直接請求についての勉強会を、会派控え室において開催。
条例制定とは、地方自治法第74号第1項の規定に基づき、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者は、その総数の50分の1以上の者の連署(署名)をもって、その代表者から地方公共団体の長に対して、条例(地方税の賦課徴収、分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く)の制定又は改廃の請求をすることができる。という事です。
署名の収集にいたっては、公職選挙期間中は署名活動ができなかったり、署名の収集期間が1ヶ月以内等々の細かい縛りもあります。
例として、住民よりの条例制定が議会で可決されたとして、住民投票を行った場合、1億円以上の費用が発生します。