タイヤの残り溝が1.6mm以下の状態で公道を走行できない。
もし、タイヤの残り溝が1.6mm以下であることに気づかないまま公道を走行し、取り締まられた場合、整備不良(制動装置等)の違反となり、違反点数2点、反則金9000円(普通車の場合)となる。
と、いうより事故を起こしかねない危険な状態である。
特に大型ダンプカー(写真)の場合は積載量が多いのでバースト等でタイヤが破損した場合、大きな事故を引き起こす可能性がある…
早急に対応してほしいと思う!
ブログ個人ポスター目隠し終了!
街角や地域の皆様のご厚意で掲示させていただいている個人ポスター。公職選挙法による掲示規制に対応するため、ポスターの張替え作業を行い、ようやく終了いたしました。一枚一枚のポスターを確認しながら地域を回っていると、掲示場所を


