交通事故に巻き込まれたときや、あおり運転の被害にあった時の証拠として重宝するドライブレコーダー。
相手の過失を問い、自分に非が無いことを証明できる内容であれば裁判時の証拠として提出できることになっている。
現状では、記録した映像を提出する・しないは、あくまで任意である。
過失割合を有利にするつもりで提出したデータによって、かえって自分の過失割合が増えてしまうケースも過去にあったようで、有利になるか不利になるかの判断は意外に難しいようだが・・・
ブログ個人ポスター目隠し終了!
街角や地域の皆様のご厚意で掲示させていただいている個人ポスター。公職選挙法による掲示規制に対応するため、ポスターの張替え作業を行い、ようやく終了いたしました。一枚一枚のポスターを確認しながら地域を回っていると、掲示場所を



