休業等に伴う収入の減少により、住居を失うおそれが生じている方々について、原則3ケ月、最大9ケ月、家賃相当額を市から家主さんに支給する制度がある。
申請できる方は、離職や廃業から2年以内の方についてがこれまでの制度だったが、本年4月20日以降については離職や廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方となる。
また、4月30日からはさらに使いやすく、今まで必要とされた「ハローワークへの求職申込み」が不要になった。
ブログ個人ポスター目隠し終了!
街角や地域の皆様のご厚意で掲示させていただいている個人ポスター。公職選挙法による掲示規制に対応するため、ポスターの張替え作業を行い、ようやく終了いたしました。一枚一枚のポスターを確認しながら地域を回っていると、掲示場所を



